働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)(厚労省)【募集】(お勧め)

・内容:(ソフト系・ハード系)生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への支援
・対象:労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
・お勧め度:全業種〇
※古いタームカード機を使っている事業者は、これを期に労務管理用ソフトウェアの導入をお勧めします。

【内容】

このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
以下の①から③までの全ての目標達成を目指して取り組みを実施してください。
①新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること。
②新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
③「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。
※上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。

【対象経費】

対象経費は以下の通りです。
①労務管理担当者に対する研修、②労働者に対する研修、周知・啓発、③外部専門家によるコンサルティング、④就業規則・労使協定等の作成・変更、⑤人材確保に向けた取り組み、⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新、⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

【対象者】

対象者は、以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.36協定を締結していること。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
4.勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
5.賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。

【助成】

補助率、補助額は以下の通りです。
以下のいずれか低い額
Ⅰ:100万円の上限額および賃金引き上げの達成時の加算額の合計額
※賃金引き上げの達成時の加算額
・(3%以上の引上げ) 1~3人 →15万円 4~6人 →30万円 7~10人 →50万円 11~30人→1人当たり5万円(上限150万円)
・(5%以上の引上げ) 1~3人 →24万円 4~6人 →48万円 7~10人 →80万円 11~30人→1人当たり8万円(上限240万円)
Ⅱ:対象経費の合計額×補助率3/4(常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)

【募集締切】

公募締切は以下の通りです。
・令和4年11月30日

【HP】

詳細な内容については、ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html(募集)
https://www.mhlw.go.jp/content/000921962.pdf(リーフレット)

※令和4年10月17日(月)~10月21日(金)の情報は以下の通りとなっています。

【補助金の公募】22件
【福井県の公募・プロポ】2件
【福井県内の市町の公募・プロポ】5件
※補助金等の申請を支援します!
※時期を逃すと1年間待たなくてはいけない補助金もありますので、常に情報をキャッチしていきましょう!