今週の狙い目情報は、厚労省の「建設事業主等に対する助成金」です。
建設事業主等に対する助成金は、以下の(1)~(13)の助成コースから構成されており、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
ただし、(5)(6)(7)(9)(10)は、職業訓練法人等への助成金となっており、一般の建設会社には関係ありません。

◎トライアル雇用助成金

目次

(1)若年・女性建設労働者トライアルコース

◎人材確保等支援助成金

(2)雇用管理制度助成コース(建設分野)(目標達成助成)
(3)雇用管理制度助成コース(建設分野)(登録基幹技能者等の処遇向上支援助成)
(4)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主経費助成)
(5)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主団体経費助成)(一般関係なし)
(6)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(推進活動経費助成)(一般関係なし)
(7)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成)(一般関係なし)
(8)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設設置経費助成)
(9)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(訓練施設等設置経費助成)(一般関係なし)

◎人材開発支援助成金

(10)建設労働者認定訓練コース(経費助成)(一般関係なし)
(11)建設労働者認定訓練コース(賃金助成)
(12)建設労働者技能実習コース(経費助成)
(13)建設労働者技能実習コース(賃金助成)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000796726.pdf
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◆(1)若年・女性建設労働者トライアルコース(厚労省)

【内容】

・若年者(35歳未満)や女性を一定期間試行雇用を行う中小建設事業主に対して助成するものです。
・以下の対象コースの支給決定を受けることが要件となります。
「4.雇入れ関係の助成金(一般トライアルコース)」(55歳未満で安定所等で個別支援を受けている者等を試行的に雇い入れる)
「4.雇入れ関係の助成金(障害者トライアルコース)」(障害者を試行的・段階的に雇い入れる)
「4.雇入れ関係の助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース/新型コロナウイルス感染症応短時間トライアルコース)」(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者を試行的に雇い入れる)

【対象者】

中小建設事業主、「建設の事業」 の雇用保険料率(12/1,000) など

【助成】

月額4万円/人×3ヵ月
※ 就労した日数等により減額となる場合があります。

【募集期間】

随時

【HP】

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◆(2)雇用管理制度助成コース(建設分野)(目標達成助成)(厚労省) 

【内容】

・雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度等)の導入による職場の雇用管理改善を通じて、従業員の離職率の低下及び若年及び女性労働者の入職促進に取り組む中小建設事業主に対して助成するものです。
・以下の対象コースの支給決定を受けることが要件となります。
「5.雇用環境の整備関係等の助成金(雇用管理制度助成コース)」(諸手当等制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度を整備する)
・35歳未満or女性雇用保険被保険者の入職率が5.5%以上。など

【対象者】

中小建設事業主、「建設の事業」 の雇用保険料率(12/1,000) など

【助成】

1回目:57万円<72万円>
2回目:85.5万円<108万円>
※<>の額は生産性要件を満たした場合。1回目の目標達成助成を受けた場合、2回目の目標達成助成を受けられる可能性があります。

【募集期間】

随時

【HP】

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◆(3)雇用管理制度助成コース(建設分野)(登録基幹技能者等の処遇向上支援助成)(厚労省)

【内容】

雇用するすべての登録基幹技能者等に適用される賃金テーブル(賃金・給与を設定するための基準となる表)又は手当の単価を増額改定しその処遇を引き上げる中小建設事業主に対して助成するものです。

【対象者】

中小建設事業主、「建設の事業」 の雇用保険料率(12/1,000)、若年技能労働者を正規雇用している など

【助成】

・「10万円/年」以上の処遇向上の場合:6.65万円<8.4万円>
・「5万円/年」以上の処遇向上の場合:3.32万円<4.2万円>
※登録基幹技能者1人あたり
※<>の額は生産性要件を満たした場合

【募集期間】

随時

【HP】

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◆(4)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主経費助成)(厚労省)

【内容】

若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合
・建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
・技能の向上を図るための活動等に関する事業
・雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
・女性労働者の入職や定着の促進に関する事業
など

【対象者】

雇用管理責任者の選任、「建設の事業」 の雇用保険料率(12/1,000) など

【助成】

・中小建設事業主の場合:3/5<3/4>
・中小建設事業主以外の場合:9/20<3/5>
・(研修等の受講)については、対象労働者1人あたり:8,550円/日<10,550円>1日3時間以上受講した日が対象、最大6日分まで
※支給上限額は200万円。
※ <>内は生産性要件を満たした場合の支給額。

【募集期間】

随時

【HP】

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◆(5)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主団体経費助成)(厚労省)(一般関係なし)

【内容】

若年労働者の「入職・職場定着事業」を実施するため、団体内に事業推進委員会を設けて、入職・職場定着事業の計画策定と数値を使った事業の効果予測、実施結果の検証を行うことが必須条件。
その上で、職務や職能に応じた評価・処遇制度や昇進・昇格基準などのモデル作成、社会保険制度加入促進講習会、メンタルヘルス対策導入講習会などの事業を実施すると助成金がおります。

【対象者】

対象となる中小事業主団体は、事業推進委員会を設置することが求められます。地域団体は構成員数10人以上、構成員総数50以上。など

【助成】

2/3(中小建設事業主団体以外については1/2)
全国団体:上限3,000万円、都道府県団体:上限2,000万円、地域団体:上限1,000万円

【募集期間】

事業を実施しようとする日の2か月前

【HP】

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◆(6)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(推進活動経費助成)(厚労省)(一般関係なし) 

【内容】

建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成

【対象者】

建設工事における作業についての訓練を推進する職業訓練法人、職業推進訓練団体

【助成】

2/3
イ)規模 50,000 人日以上の職業訓練を行う場合においてその額が 10,500 万円を超えるときは10,500 万円
ロ)規模 40,000 人日以上 50,000 人日未満の職業訓練を行う場合においてその額が 9,000 万円を超えるときは 9,000 万円
ハ)規模 30,000 人日以上 40,000 人日未満の職業訓練を行う場合においてその額が 7,500 万円を超えるときは 7,500 万円
ニ)規模 20,000 人日以上 30,000 人日未満の職業訓練を行う場合においてその額が 6,000 万円を超えるときは 6,000 万円
ホ)規模 20,000 人日未満の職業訓練を行う場合においてその額が 4,500 万円を超えるときは4,500 万円

【募集期間】

事業を実施しようとする日の属する年度の5月末日

【HP】

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◆(7)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成)(厚労省)(一般関係なし) 

【内容】

被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、①作業員宿舎、②賃貸住宅、③作業員施設の賃借を行う。

【対象者】

雇用保険適用事業所が被災三県に所在している中小建設事業主。など

【助成】

2/3
・賃貸住宅については、上限:3万円/月(1人最大1年間)
・上限200万円

【募集期間】

随時

【HP】

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◆(8)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設設置経費助成)(厚労省)

【内容】

建設現場の女性専用設備を整備した場合に、助成される制度です。
助成の対象となる賃借料に含まれるものは、次のものに限ります。
(イ)作業員施設の本体に係る賃借料
(ロ)資機材の搬入に係る運搬費
(ハ)設置又は据え付け、組立に係る工事費
(ニ)設置基礎、付帯設備に係る工事費
(ホ)別途に掲げる作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)

【対象者】

中小建設事業主、「建設の事業」 の雇用保険料率(12/1,000) など

【助成】

3/5<3/4> ※<>は生産性要件を満たした場合
上限60万円

【募集期間】

随時

【HP】

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◆(9)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(訓練施設等設置経費助成)(厚労省)(一般関係なし) 

【内容】

認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行うことに対する助成金です。

【対象者】

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人

【助成】

1/2

【募集期間】

随時

【HP】

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◆(10)建設労働者認定訓練コース(経費助成)(厚労省)(一般関係なし) 

【内容】

助成金の対象となる訓練は、職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練または、同法第27条第1項に規定する指導員訓練の内、別途にある訓練に限定されます。

【対象者】

中小建設事業主、都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、認定訓練を行う。など

【助成】

1/6

【募集期間】

随時

【HP】

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◆(11)建設労働者認定訓練コース(賃金助成)(厚労省) 

【内容】

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に、人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース)の認定訓練を受けさせる費用に対する助成。

【対象者】

※すべてを満たす必要があります
中小建設事業主、 雇用管理責任者の選任、人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース)の支給決定を受けたこと、雇用する建設労働者に対して認定訓練を受講させ、その期間、通常の賃金の額以上の賃金を支払うこと

【助成】

3,800円/日<1,000円>
※ <>内は生産性要件を満たした場合の割増分の支給額です。
※支給上限額は1,000万円/年です。

【募集期間】

随時

【HP】

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◆(12)建設労働者技能実習コース(経費助成)(厚労省) 

【内容】

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に、その経費や賃金の一部を助成する制度です。

【対象者】

中小建設事業主、「建設の事業」 の雇用保険料率(12/1,000) など

【助成】

①雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主
対象金額×3/4
②雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主
35歳未満の労働者 → 対象金額×7/10
35歳以上の労働者 → 対象金額×9/20
※生産性向上助成は、対象金額×3/20を上乗せする
※中小建設事業主以外の建設事業主が、女性建設労働者に技能実習の行う場合は対象費用×3/5となる
※1つの技能実習について、1人あたり10万円が限度

【募集期間】

随時

【HP】

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◆(13)建設労働者技能実習コース(賃金助成)(厚労省)

【内容】

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に、その経費や賃金の一部を助成する制度です。

【対象者】

中小建設事業主、「建設の事業」 の雇用保険料率(12/1,000) など

【助成】

①雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主
受講者1人につき8,550円〈9,405円〉(+2,000円)×受講日数
②雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主
受講者1人につき7,600円〈8,360円〉(+1,750円)×受講日数
※ 1日3時間以上受講した日の受講日数で、20日分までが上限
※〈 〉内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合
※( )内は、生産性向上助成の上乗せ金額

【募集期間】

随時

【HP】
※令和3年10月28日の有料版の情報は以下の通りとなっています。

【公募】2件
【結果】0件
【福井】1件
【おすすめ情報】7件
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