障害者作業施設設置等助成⾦(厚労省)【募集】

・内容:(ハード系)障害者が障害を克服し作業を容易に⾏うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を⾏う場合の助成金
・対象:障害者を雇用する事業主
・お勧め度:③建設・建築系△  ④医療・福祉系◎  ⑥環境・エネ・設備系△
※助成率2/3(上限4,500万円)と、大きな助成金の事業です。障害者の雇用施設を整備する場合は活用しましょう。

【内容】

障害者を労働者として雇い⼊れるか継続して雇⽤する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に⾏うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を⾏う場合に、その費⽤の⼀部を助成するものです。
第1種作業施設設置等助成⾦
・作業施設等の設置・整備を建築等や購⼊により⾏う場合の助成⾦
第2種作業施設設置等助成⾦
・作業施設等の設置・整備を賃借により⾏う場合の助成⾦

【対象経費】

対象経費は以下の通りです。
・作業施設、附帯施設、作業設備

【対象者】

対象者は以下の通りです。
・障害者(⾝体障害者、知的障害者、精神障害者)を労働者として雇い⼊れるか継続して雇⽤する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に⾏うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を⾏う事業所の事業主

【助成】

助成率、助成額は以下の通りです。
①:2/3
・⽀給対象障害者1⼈につき450万円
・作業設備については⽀給対象障害者1⼈につき150万円( 中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額)
・ 短時間労働者(重度⾝体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1⼈につき上記の半額
・同⼀事業所あたり同⼀年度について4,500万円を限度とする
②:2/3
・⽀給対象障害者1⼈につき⽉13万円
・作業設備については⽀給対象障害者1⼈につき⽉5万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額)
・短時間労働者(重度⾝体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1⼈につき上記の半額
・3年間

【募集期間】

公募期間は以下の通りです。
・随時

【HP】

詳細な内容については、ホームページをご覧ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/index.html(募集)

※令和4年11月14日(月)~11月18日(金)の情報は以下の通りとなっています。

【補助金の公募】21件
【福井県の公募・プロポ】2件
【福井県内の市町の公募・プロポ】7件
※補助金等の申請を支援します!
※時期を逃すと1年間待たなくてはいけない補助金もありますので、常に情報をキャッチしていきましょう!